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遺留分(侵害額)の計算

遺留分の基礎となる財産の総額と、配偶者の有無・子・直系尊属・兄弟姉妹の人数を入れるだけで、民法にもとづく遺留分(各相続人の個別的遺留分)を分数と金額で自動計算。受け取った額を入れれば遺留分侵害額(請求できる目安額)も分かります。

入力

相続財産+生前贈与−相続債務のおおよその総額

配偶者

遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属だけで、兄弟姉妹に遺留分はありません。相続順位は 子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹 の順です。

計算結果

総体的遺留分(財産全体に対する割合)

1/2

50%

配偶者

¥15,000,000

財産の 1/4(25%)

子(2人)

1人あたり

¥7,500,000

財産の 1/8(12.5%)

遺留分侵害額の計算(任意)

あなたの立場

子(1人)の遺留分侵害額(目安)

¥7,500,000

遺留分額 ¥7,500,000 − 受け取った額 ¥0

計算方法・使い方

  • 遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に法律上必ず保障される最低限の取り分です。遺言や生前贈与で取り分がこれを下回ったとき、その不足分を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求)。兄弟姉妹に遺留分はありません。
  • 遺留分を算定するための財産(基礎財産)= 相続開始時の相続財産 + 生前贈与(原則、相続人以外は相続開始前1年以内、相続人への特別受益は原則10年以内など)− 相続債務、で求めます。本ツールにはこの合計額を入力してください。
  • 総体的遺留分(財産全体に対する割合)は、直系尊属のみが相続人のときは基礎財産の1/3、それ以外(配偶者や子が含まれるとき)は1/2です。
  • 各相続人の個別的遺留分 = 総体的遺留分 × その人の法定相続分 で計算します。たとえば配偶者と子2人なら、配偶者は1/2×1/2=1/4、子は1人あたり1/2×1/4=1/8です。
  • 遺留分侵害額 = あなたの個別的遺留分額 −(あなたが遺贈・贈与・相続で実際に受け取った額)で概算します。受け取った額が遺留分額以上なら侵害はありません。金額は円未満を切り捨てています。
  • ※本ツールは代襲相続・半血の兄弟姉妹・特別受益の持ち戻しや個別の債務負担など、細かな特例を単純化した目安です。実際の遺留分・侵害額は財産評価や贈与の範囲、負担する債務などによって変わります。遺留分侵害額請求には期間制限(原則、相続や侵害を知ってから1年)もあるため、正確な金額・手続きは弁護士など専門家にご確認ください。

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