生命保険料控除の計算
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の年間支払額を入力するだけで、年末調整・確定申告で使う生命保険料控除額(所得税・住民税)の目安を自動計算。新制度(2012年〜)・旧制度(〜2011年)の両方に対応し、区分ごとの控除額もまとめて表示します。
入力
一般生命保険料
円
円
介護医療保険料
円
個人年金保険料
円
円
計算結果
各区分の年間支払保険料を入力してください。
計算方法・使い方
- 生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分について、年間の支払保険料(1月〜12月に払い込んだ額)から所得税・住民税それぞれの控除額を計算します。
- 新制度(新契約)は2012年(平成24年)1月1日以後に締結した契約、旧制度(旧契約)は2011年(平成23年)12月31日以前に締結した契約です。介護医療保険料控除は新制度のみにある区分です。
- 新制度の控除額は、所得税で年間保険料2万円以下=全額、2万円超4万円以下=÷2+1万円、4万円超8万円以下=÷4+2万円、8万円超=一律4万円(区分ごとの上限4万円)で計算します。住民税は区分ごとの上限2.8万円で別の計算式になります。
- 旧制度の控除額は、所得税で年間保険料2.5万円以下=全額、2.5万円超5万円以下=÷2+1.25万円、5万円超10万円以下=÷4+2.5万円、10万円超=一律5万円(区分ごとの上限5万円)で計算します。住民税は区分ごとの上限3.5万円です。
- 同じ区分に新契約と旧契約の両方がある場合は、「旧契約のみで計算した控除額」と「新旧を合算した控除額(ただし新制度の区分上限が上限)」のうち大きい方を採用します。
- 3区分を合計した控除額は、所得税で最大12万円、住民税で最大7万円が上限です(住民税は各区分の合計が7万円を超える場合に頭打ちになります)。控除額の1円未満の端数は切り上げています。
- ※本ツールは一般的な計算式に基づく目安です。個人年金保険料控除は税制適格特約が付いた契約が対象など、区分の判定は保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」の区分・適用制度に従ってください。実際の控除額・税額は他の所得控除や税率により異なります。正式な金額は保険会社・税務署・お住まいの自治体にご確認ください。
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