交際費の損金不算入額の計算
交際費等の総額とうち接待飲食費を入力するだけで、中小法人(資本金1億円以下)の損金不算入額を自動計算。接待飲食費の50%と年800万円の有利な方を損金算入限度額として判定します。
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法人の区分
中小法人は「接待飲食費×50%」と「年800万円」の有利な方まで損金算入できます。それ以外の法人は飲食費の50%のみが対象です。
万円
万円
1人あたり所定額以下の社内飲食費等は接待飲食費に含めません
令和6年度(2024年度)基準の概算です。最新の取扱いは国税庁等の公式情報でご確認ください。
計算結果
損金不算入額
2,000,000円
損金算入限度額の基準:年800万円の定額控除限度額
損金算入限度額
8,000,000 円
接待飲食費×50%
2,000,000 円
年800万円基準
8,000,000 円
計算の内訳
| 交際費等の総額 | 10,000,000 円 |
| うち接待飲食費 | 4,000,000 円 |
| 接待飲食費 × 50% | 2,000,000 円 |
| 年800万円の定額控除限度額 | 8,000,000 円 |
| 損金算入限度額(有利な方) | 8,000,000 円 |
| 損金不算入額(総額 − 損金算入限度額) | 2,000,000 円 |
計算方法・使い方
- 損金算入限度額は、中小法人(期末資本金1億円以下)の場合「接待飲食費×50%」と「年800万円の定額控除限度額」のいずれか有利な(金額の大きい)方として計算します。
- それ以外の法人(期末資本金1億円超など)の場合は、接待飲食費の50%相当額のみが損金算入の対象となり、年800万円の定額控除限度額は使えません。
- 損金不算入額は「交際費等の総額 − 損金算入限度額」で求め、限度額の範囲内に収まる場合は0円と表示します。
- 接待飲食費とは、社外の取引先等との接待のための飲食費を指し、専ら社内の役員・従業員等のための飲食費(社内飲食費)は原則として含めません。
- 本ツールは令和6年度(2024年度)の租税特別措置法に基づく概算です。事業年度が1年未満の場合の月割計算など個別の調整は反映していません。
- ※表示金額は円未満を丸めた目安です。実際の損金不算入額は適用要件や個別事情により異なるため、正式な金額は税理士や国税庁等の公式情報でご確認ください。
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