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通勤手当(交通費)の非課税限度額の計算

通勤手段(電車・バス/マイカー・自転車/併用)と1か月の通勤手当、片道の通勤距離を入れるだけで、通勤手当(交通費)の非課税限度額と、非課税になる分・課税される分の目安を自動計算します。

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通勤手段

計算結果

1か月あたりの非課税限度額

150,000円

非課税になる分

10,000円

課税される分

0円

計算方法・使い方

  • 電車・バス等の公共交通機関を利用する場合、1か月あたりの合理的な運賃等の額が非課税になり、その上限(最高限度額)は150,000円です。本ツールの「電車・バス」では、支給額のうち150,000円までを非課税、超える分を課税分として表示します。
  • マイカー・自転車等で通勤する場合の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のとおりです:2km未満=全額課税(0円)、2km以上10km未満=4,200円、10km以上15km未満=7,100円、15km以上25km未満=12,900円、25km以上35km未満=18,700円、35km以上45km未満=24,400円、45km以上55km未満=28,000円、55km以上=31,600円(いずれも1か月あたり)。
  • 「併用」は、マイカー・自転車等の距離区分の額と、公共交通機関の1か月の運賃額を合計した金額が非課税限度額になります。ただし合計の上限は150,000円です。
  • 非課税になる金額=min(支給額, 非課税限度額)、課税される金額=max(支給額 − 非課税限度額, 0)で計算します。支給額が限度額以下なら全額が非課税です。
  • 非課税限度額を超えて支給された部分は給与として所得税・住民税の課税対象になります(社会保険料の算定では、通勤手当は非課税分も含めて報酬に含めるのが原則で、税の非課税枠とは扱いが異なります)。
  • ※本ツールは国税庁が公表する一般的な非課税限度額にもとづく目安です。距離区分の判定や実際の課税・非課税の扱いは勤務先の規程や個別事情により異なる場合があります。正確な金額は勤務先の給与担当や税務署・税理士にご確認ください。

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